弁護士紹介

代表弁護士 山田 拓広(ヤマダ タクヒロ)

経歴

2008年          愛知県弁護士会登録、木下・岡法律事務所(現:木下法律事務所)入所
2019年~      立命館大学法学研究科博士課程後期課程
2020年          高橋・山田法律事務所開設
2024年3月    立命館大学法学研究科博士課程後期課程修了 博士(法学 立命館大学)授与
主論文:賠償責任保険契約における故意免責(A Study on Exclusionary Clauses for Willful Acts in Liability Insurance Contracts)

主たる取扱業務

自動車保険、火災・新種保険(製造物責任や特殊な職業賠償等も対応可能)、海損分野など、損害保険に関するあらゆる分野(特にモラルリスク事案や約款解釈に関する紛争)、生命保険における自殺免責および保険業法に関する分野(不祥事件対応等)について、調査段階からADRなどの苦情・紛争対応、訴訟までのすべての段階に対応致します。

所属学会

日本保険学会、日本私法学会、日本交通法学会

論文、判例研究等

  • 賠償責任保険契約における故意免責(1)(立命館法学第395号)
    ―保険契約における故意免責条項の序論的考察―
  • 賠償責任保険契約における故意免責(2)(立命館法学第398号)
    ―弁護士賠償責任保険における「他人に損害を与えることを予見しながら行った行為」に関する考察―
  • 賠償責任保険契約における故意免責(3)(立命館法学第407号)
    ―ドイツ保険契約法との比較―
  • 賠償責任保険契約における故意免責(4・完)(立命館法学第409号)
  • オール・リスク損害保険における損害説再考(中京法学第53巻第3・4号)
  • 精神病と自殺(保険事例研究会レポート343号)
  • 会社役員賠償責任保険契約における免責条項(法令に違反することを被保険者が認識しながら[認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む]行った行為)を適用した事例に関する考察(東京高判令和2年12月17日金判1628号12頁)(立命館法学第401号)
  • 人身傷害保険について保険会社が被害者に対して自賠責保険分を含めて一括払することに合意をした場合において、保険会社が自賠責保険から支払を受けた損害賠償額相当額を被害者の損害賠償請求権の額から控除することができないとされた事例に関する考察(最一小判令和4年3月24日)(立命館法学第403号)
  • 被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たるとされた事例に関する考察(最一小判令和4年7月14日民集76巻5号1205頁)(立命館法学第410号)
  • 実質的被保険者による保険事故招致に関する一考察(立命館法学第411・412号)
  • 建物の実質的所有者等である者の故意による保険事故の招致は被保険者の故意による保険事故の招致と同視し得るとして保険者の免責が認められた事例に関する考察(東京高判令和2年2月27日金融・商事判例1594号8頁)(中京ロイヤーVol.40)

弁護士 高橋 初行(タカハシ ハツユキ)

経歴

2009年        愛知県弁護士会登録、木下・岡法律事務所(現:木下法律事務所)入所
2020年        高橋・山田法律事務所開設

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