- 2024/10/04お知らせ
- 法人化のお知らせ
- 2024/07/17お知らせ
- 夏期休業のご案内
- 2024/03/31お知らせ
- 山田拓広弁護士が立命館大学から博士(法学)の学位を授与されました
- 2024/03/31判例研究
- 「建物の実質的所有者等である者の故意による保険事故の招致は被保険者の故意による保険事故の招致と同視し得るとして保険者の免責が認められた事例に関する考察(東京高判令和2年2月27日金融・商事判例1594号8頁)」中京ロイヤーVol.40
- 2024/03/31論文
- 「実質的被保険者による保険事故招致に関する一考察」立命館法学第411・412号
- 2024/03/31判例研究
- 「被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たるとされた事例に関する考察(最一小判令和4年7月14日民集76巻5号1205頁)」立命館法学第410号
- 2024/03/31論文
- 「賠償責任保険契約における故意免責(4・完)」立命館法学第409号
- 2023/12/23お知らせ
- 冬季休業のお知らせ
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- 夏季休業のご案内
- 2023/07/06お知らせ
- 高橋・山田法律事務所のホームページを公開しました。
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当事務所は、徹底的なリサーチ、証拠の収集にこだわり、依頼者の皆さまとのコミュニケーションの積み重ねを重視し、先例を踏まえつつも、新しい視点からの解決の提案を目指します。経験と専門性を駆使しつつ、個々の事案に応じた柔軟な対応により、依頼者の皆さまの権利の実現に全力を尽くします。
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