判例研究

2024/03/31 判例研究

「建物の実質的所有者等である者の故意による保険事故の招致は被保険者の故意による保険事故の招致と同視し得るとして保険者の免責が認められた事例に関する考察(東京高判令和2年2月27日金融・商事判例1594号8頁)」中京ロイヤーVol.40

山田拓広弁護士が執筆した判例研究「建物の実質的所有者等である者の故意による保険事故の招致は被保険者の故意による保険事故の招致と同視し得るとして保険者の免責が認められた事例に関する考察(東京高判令和2227日金融・商事判例15948頁)」が、中京ロイヤーVol.4020243月発行)に掲載されました。

© 高橋・山田法律事務所