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2024/03/31
論文
「実質的被保険者による保険事故招致に関する一考察」立命館法学第411・412号
2024/03/31
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「賠償責任保険契約における故意免責(4・完)」立命館法学第409号
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山田拓広弁護士が立命館大学から博士(法学)の学位を授与されました
「建物の実質的所有者等である者の故意による保険事故の招致は被保険者の故意による保険事故の招致と同視し得るとして保険者の免責が認められた事例に関する考察(東京高判令和2年2月27日金融・商事判例1594号8頁)」中京ロイヤーVol.40
「実質的被保険者による保険事故招致に関する一考察」立命館法学第411・412号
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